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模範解答じゃないですが。。

 投稿者:猪頭 宣  投稿日:2000年 5月16日(火)20時42分31秒
  >甲斐路快速 さんへ 
返事おくれてすみません。
読みにくいので、改行位置を修正させていただきました。

>北海道HPに、上りトワイライトは16時頃出発、長万部より定刻と書いてありますが
>通常の2時間遅れで出発し、線形の良くない山線を経由して、長万部より定刻とは
>どういうことでしょうか?この時間で走っているとはとても考えられません。
>実際はどういうことになっているのでしょうか?

小生は業界人ではないので、トワイライト迂回に関する情報は、ちとわかりません。
あくまで憶測ですが、
室蘭本線経由の本来のダイヤは、余裕を持たせてあって、長時間停車や運転停車があったのかな?
詳しいかた、リプライ下されば幸いです。


>旅客営業規則の特例151条「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」の中小国ー蟹田間

「旅客営業取扱基準規定151条」です。
ここでは、「海峡線・津軽今別以遠-中小国-津軽線・大平以遠」の乗車券に有効です。

北海道フリーなどでは「中小国-津軽線・大平以遠」が含まれませんので、
当然ながら、旅基151条は適用されません。

別途往復の乗車券(運賃)が必要です。

>また氏はこのとき「海峡」での折り返しでしたが、蟹田停車の「はつかり」でも
>可能なのでしょうか?

同様に不可です。おまけに、木古内-蟹田の特急料金も必要です。

> しかし、よくこの規則を考えてみるとこれは三厩方面へ行くための規則で、
>海峡線のみでは意味のない規則のような気がします。

御意。

>だとしたら氏は訂正文を発表するはずですが、見たことはありません。

個人的に、ライター氏に指摘したことがありますが、解釈ミスを認めてました。
活字では訂正文のフォローはないようですがね。

> 結局結論はどうなのでしょうか?

ただし、↓こういう背景もありえまます。
奇妙な話ですが、現行規則・規定では、北海道フリー単独では中小国に行けないのです。
で、「北海道フリー」や「周遊きっぷ・北海道ゾーン」に限り、さらに特例を認めている、
あるいは黙認しているのでは?
    
>蟹田駅で下車(正確には一時出場ですね、)しています。

その(旅基151条の区間外乗車の)区間においては途中下車はできません。

ところが、途中下車が不可能な場合でも、さらに特例があり、(何条か忘れた)
「駅の設備上または列車接続等のため、やむを得ず旅客を一時出場させる場合」は可能です。


さて、ここからは余談です。

「その(旅基151条の区間外乗車の)区間においては途中下車はできません。」と書きました。
一般的な解釈では、「折返し駅の蟹田では途中下車できない」という意味です。
ところが、もう一つ、「分岐点の中小国で途中下車できるか?」という命題が残ります。

条文を忠実に読解すると、
「区間」とは両端の駅を含むものと定義されるので、
「折返し駅」はもとより「分岐駅」も含まれ、そこでの途中下車も不可と読めます。

一方では、基151条における区間での途中下車禁止は、
「原券の経路上での途中下車までも制限するものではない。」とするのが、常識的です。

これを、某メイリングリストでは、山科-京都間の例で論じ「山科問題」と称しています。
これにも、賛否両論あって(小生は可能と解しますが)いまだ未解決です。
 


謝罪

 投稿者:甲斐路快速  投稿日:2000年 5月10日(水)21時02分31秒
  ごめんなさい 改行ミスです。
 

久しぶりの質問

 投稿者:甲斐路快速  投稿日:2000年 5月10日(水)21時00分50秒
 
1:北海道HPに、上りトワイライトは16時頃出発、長万部より定刻と書いてありますが通常の2時間遅れで出発し、線形の良くない山線を経由して、長万部より定刻とはどういうことでしょうか?この時間で走っているとはとても考えられません。実際はどういうことになっているのでしょうか?

2:噴火とは関係ありませんが、かつてあの有名な種村直樹氏の著作
「史上最大の乗り継ぎ」で氏は北海道フリーで使用中旅客営業規則の特例151条「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」の中小国ー蟹田間を適用して、蟹田駅で下車(正確には一時出場ですね、)しています。しかも蟹田駅員は
「無言でうなずきフリーパスだった」と書いてあります。今もこのようなことができるのでしょうか?また氏はこのとき「海峡」での折り返しでしたが、蟹田停車の「はつかり」でも可能なのでしょうか?
しかし、よくこの規則を考えてみるとこれは三厩方面へ行くための規則で、海峡線のみでは意味のない規則のような気がします。だとしたら氏は訂正文を発表するはずですが、見たことはありません。 結局結論はどうなのでしょうか?

    
 

Re:Re:ぐるり北海道フリー切符  

 投稿者:TIAMO  投稿日:2000年 3月14日(火)00時22分4秒
  しょーもない質問にわざわざ答えて下さってどうもありがとうございます(^^;
予めセットになった周遊券って事なんでしょうか。1枚の切符ならもしかしたらあるいは・・
なんて思った訳です。次回はこの切符で北海道に行くつもりなので参考迄にお尋ねしてみました。
ではまた(^^;
 

Re:ぐるり北海道フリー切符 

 投稿者:739163  投稿日:2000年 3月11日(土)05時50分26秒
  TIAMOさん>改札を出ない限りは5日間、東北新幹線&東北本線に乗り放題になるのでしょうか?

そんなわけがなく、行き(帰り)のきっぷですから、当然片道1回限りで、後戻り、復乗などは
できません。

まあ、それ以前に「改札を出ない・・・」というの自体が不可能ですが・・・。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

ぐるり北海道フリー切符

 投稿者:TIAMO  投稿日:2000年 3月11日(土)02時17分50秒
  フリー区間迄は東北本線・東北新幹線に限る。とありますが、
逆に考えると改札を出ない限りは5日間、東北新幹線&東北本線に
乗り放題になるのでしょうか?。実際にそんなことする人はいないでしょうけど・・・(^^;






 

RE:周遊きっぷ帰り券の払戻し

 投稿者:上諏訪夜行  投稿日:2000年 3月 9日(木)10時40分50秒
  みどりの窓口に、周遊きっぷ帰り券の払戻しの条件一覧が
常備されていますので、言えば見せてもらえると思います。
(切符の組み合わせ(往復鉄道・往路航空・復路航空)と、
 どの券まで使用したかで、どの券が手数料いくらで払い
 戻せるかが書かれた一覧表です。)

往路JRで組んだものの復路を、過去に何度か払い戻してますが、
もめた事は一度もありません。
(往復鉄道から復路航空に変更する場合は、出発前に買い直す
 よりも、復路を払い戻す方が手数料が安くなるのはおかしいと
 思いますが。)
 
お得なプロバイダーとくとくBB

失礼しました

 投稿者:kazu  投稿日:2000年 3月 7日(火)01時56分53秒
  失礼しましたm(__)m以後気を付けます
こんな私にもresを下さって有り難うございます。

 
お得なプロバイダーとくとくBB

周遊きっぷ帰り券の払戻し

 投稿者:猪頭 宣  投稿日:2000年 3月 5日(日)11時15分10秒
  >kazu 様へ

利用規定を読んで下さいね。(上の「JoRTルール」をクリック)
メール・アドレスがない方へのリプライは基本的に遠慮させて頂きます。
まあ、特別に...次回からメール・アドレスをお書き下さいね。

甲斐路快速さん>周遊きっぷの一番安い所から買って、帰り券を払い戻す
kazu   さん>そういう手段ってあるんですか?

小生は業界人ではないので、JRの通達は知りませんが、某業界人からの聞き語りでは可です。
ちなみに、復路JR券の払い戻しは、往路にJRを利用した場合のみ可能な裏ワザで、
往路に飛行機利用の場合はダメなようです。

参考までに↓
------------------------------------------------------------------------------
>8.払い戻しと学割について
>従来の均一周遊券ではB券(現地周遊&かえり部分)の使用開始後は払戻不可であったが、
>周遊きっぷではゾーン券とかえり券が明確に区分されたため、ゾーン券使用終了後の払戻が
>可能である。これは旅程変更の可能性を担保する唯一の特徴で、割引こそ効かないものの、
>別途きっぷを買えば他の経路や航空機などでの帰路を選択できる。周遊きっぷの現行ルール
>では往復の航空機利用ができないため、かつてのニューワイド周遊券に比べサービスダウン
>となっているが、この規定をうま〜く使えば周遊きっぷのデメリットを埋める事も可能とな
>ろう(笑)・・・・以下略
-------------------「周遊きっぷ雑感」↓下記リンク より抜粋。--------------------

http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2858/syu-yu2.html

 

模範解答になるかどうか?

 投稿者:猪頭 宣  投稿日:2000年 2月29日(火)11時59分21秒
  「四国フリーきっぷ」の利点といえば、 
「児島-宇多津」がフリー区間に含まれるということでしょうか。
瀬戸大橋に何度も乗りたいのであればOKですかね。
なお、土佐くろしお鉄道も窪川-若井は乗れます。


類似例として、九州G豪遊券があります。
で、昔は各時刻表の説明文に食い違いがありました。
「JR九州内の鉄道全線」→下関-門司にも乗れるが、小倉(新幹線)博多南には乗れない。
「九州内のJR鉄道全線」→下関-門司には乗れないが、小倉(新幹線)博多南にも乗れる???
と、表現が異なりまして、実は前者が正しいのです。
現在は、JR版・JTB版ともに前者の表記に改められています。

なお、
周遊きっぷ「九州ゾーン」の場合は「JR九州(九州島内に限る)内」と表現されており、
下関-門司にも乗れず、小倉(新幹線)博多南にも乗れません。


「新幹線ビジネスきっぷ」に関して

けいすけ さん>この切符には新幹線特有の、「改札口を出ない限り特急料金は通算」の概念は
けいすけ さん>適用されるのでしょうか?この切符を見ると途中下車は出来ないとは書いてあり
けいすけ さん>ますが、列車の乗り継ぎはダメとは書いていないので・・・

新幹線の改札内乗継は、なんら問題ありません。指定席利用の場合でも同様です。

ちなみに、ビジネスきっぷ に限らず、通常の乗車券・特急券利用の場合で、
新幹線特急料金通算の乗継が不可なのは、以下の場合です。
1.大宮で東北新幹線(小山方面)・上越新幹線(熊谷方面)の相互は不可
2.高崎で上越新幹線(上毛高原方面)と北陸新幹線の相互は不可
3.いわゆる山形新幹線・秋田新幹線は在来線ですので不可(ただし、山形駅に限り可)
4.個室利用の場合は不可


これとは別に、
特急券の券面表示に「下車前途無効」と書いてあっても、実は可能な例があります。
新幹線-在来線直通特急券を一様で発券した場合、当日中であれば、接続駅では下車可能です。
例)東北新幹線-福島-奥羽本線
  東北新幹線-盛岡-田沢湖線
  上越新幹線-越後湯沢-ガーラ湯沢
  山陽新幹線-博多-博多南
ただし、自動改札を通過できるか否かは実証しておりませんが、...
 

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